だんじり横転事故 2人死亡16人けが、泉佐野と泉大津で10日

だんじり横転事故 2人死亡16人けが、泉佐野と泉大津で10日

だんじり横転事故のニュースを、10日の夜に見て驚きました。大阪府の泉佐野市と泉大津市で、だんじりが相次いで横転して、男性2人が亡くなり、16人が重軽傷を負ったそうです。

大阪府警や読売テレビ、読売新聞の記事を読んで、わかっていることだけを整理しました。原因はまだ書かれていないので、推測は入れていません。写真は別の地域のイメージ写真で、事故の写真ではありません。

南海・泉佐野駅(写真: Smiley.toerist / CC BY-SA 4.0(ウィキメディア・コモンズ)、イメージ写真)
南海・泉佐野駅(写真: Smiley.toerist / CC BY-SA 4.0(ウィキメディア・コモンズ)、イメージ写真)

まず、2件で何が起きたのか

産経新聞によると、3連休の初日の10日午前11時ごろ、泉佐野市長滝の交差点で「だんじりが横転し、負傷者がたくさん発生している」と119番がありました。同じ市の会社役員の男性(51)が下敷きになって亡くなり、10代から50代の男性7人が重軽傷を負ったそうです。

午後1時20分ごろには、泉大津市宮町の交差点でも通報がありました。右折しようとしただんじりが内側に横転して、和泉市の会社員の男性(48)が亡くなり、10代から60代の男性9人がけがをしたそうです。読売新聞は、9人は命に別条がないと伝えていました。

10日の2件の事故を、報道を読んで自作した表
10日の2件の事故を、報道を読んで自作した表

合計すると、男性2人が死亡、16人が重軽傷です。読売テレビの夕方の記事は泉佐野で「9人搬送、1人死亡、8人重軽傷」としていて、産経の「7人」と数が少し違います。記事が出た時刻の差だと思いますが、どちらが正しいかは私には確かめられませんでした。

南海・泉大津駅(写真: KishujiRapid / CC BY-SA 4.0(ウィキメディア・コモンズ)、イメージ写真)
南海・泉大津駅(写真: KishujiRapid / CC BY-SA 4.0(ウィキメディア・コモンズ)、イメージ写真)

「たかり」は何をする役?

府警によると、亡くなった2人はどちらも、だんじりのバランスを取る「たかり」としてだんじりに乗っていたそうです。読売新聞には、右折中に左へ傾くだんじりのバランスを取るため、右側面にぶら下がっていたところ、右に倒れただんじりの下敷きになったと書かれていました。

見出しに出てくる「やりまわし」は、記事を読むと、だんじりを走らせたまま交差点を曲がることのようです。細かい決まりは地域で違うそうなので、私は詳しく説明できません。

記事に出てきた言葉を整理した表(自作)
記事に出てきた言葉を整理した表(自作)
別の地域のだんじり祭(写真: Naokijp / CC BY-SA 4.0(ウィキメディア・コモンズ)、イメージ写真。参加者の顔はぼかし)
別の地域のだんじり祭(写真: Naokijp / CC BY-SA 4.0(ウィキメディア・コモンズ)、イメージ写真。参加者の顔はぼかし)

泉大津市の公式ページには何と書いてあった?

泉大津市のホームページに「令和8年だんじりまつりについて」というページがありました。更新日は9月9日で、10月4日に試験曳き、10月10日と11日に本祭りが開催されると書いてあります。

泉大津市の公式ページ「令和8年だんじりまつりについて」。①10日・11日が本祭り ②各町・各団体の自主運営・自主警備
泉大津市の公式ページ「令和8年だんじりまつりについて」。①10日・11日が本祭り ②各町・各団体の自主運営・自主警備

同じページの注意書きには、だんじりまつりは各町・各団体の自主運営・自主警備で行われていて、台風などの悪天候では曳行したり取りやめたりの判断が各町・各団体で異なる場合がある、とありました。今回の事故との関係は、記事にも書かれていないので、わかりません。

日テレNEWS「【だんじり】横転する事故相次ぐ 2人死亡 大阪・泉佐野市と泉大津市」(公式YouTube、事故の映像を含みます)

法律ではどう読むの?

事故が起きると、よく「責任は誰に?」という話になりますよね。e-Govの刑法を開いて、関係しそうな条文を3つだけ見てみました。第209条の過失傷害は30万円以下の罰金又は科料、第210条の過失致死は50万円以下の罰金です。

e-Gov法令検索の刑法。①過失傷害は30万円以下の罰金又は科料 ②過失致死は50万円以下の罰金 ③業務上過失致死傷等は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
e-Gov法令検索の刑法。①過失傷害は30万円以下の罰金又は科料 ②過失致死は50万円以下の罰金 ③業務上過失致死傷等は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

第211条の業務上過失致死傷等は、業務上必要な注意を怠って人を死傷させた者を、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると書いてあります。ただし、今回これが当てはまるかどうかは、警察が調べている段階で、私には言えません。条文を読んだだけです。

確認できたことと、できなかったことの表(自作)
確認できたことと、できなかったことの表(自作)

正直に言うと、まだわからないことも多いです。原因、曳行の速さ、道路や人の配置、安全対策がどうだったかは、読んだ記事にはありませんでした。ネットには色々な意見がありますが、確かめられないものは書かないことにしました。調べが進んだら、この記事も直します。ニュースの数字は後から変わることがあるので、読むときは日付と時刻も見てくださいね。

伝統の祭りには、地域の人たちの大切な思いがあると思います。同時に、亡くなった方とそのご家族、けがをされた方のことを考えると、胸が痛みます。

みなさんの地域のお祭りには、どんな安全の工夫がありますか? 祭りを続けながら安全を守るために、何が必要だと思いますか?

参考にしたところ


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